
| 昨今、ストーカーや人間関係の疎外感から発生する事件が毎日のように報道され、盗聴・盗撮などもテレビの中から実は大変身近にあることを実感し、まさに、「水と安全はタダ」と いう神話はもろくも崩れ、「安心と安全」を買う時代がきています。また企業でも、室内や電話、そしてFAXから盗聴されたり、サイバーテロなるハッカーがネットワークや特定のコンピュータに侵入し、多大な情報漏洩による被害を出しているケースも少なくありません。時代は、ブロードバンド時代に突入しましたが、一方でIT革命による情報ネットワーク化の急速な進展によって、個人や企業もサイバー攻撃の対象となる時代となり、企業活動や国民生活がその脅威にさらされています。今、情報セキュリティ問題に対応できる人材育成が急務となっております。このような問題に対処するため、一人でも多くの人々に盗聴に対する認識を深めること、住宅盗聴対策を真剣に考え、このHPを通じて盗聴発見器の紹介や地域社会の安全に少しでも貢献できればと住宅盗聴対策ネットは考えています。 | ||||||||||||||||||
盗聴は違法か?盗聴器はそのイメージから、どうしても違法性の強い印象を受けます。しかし、日本国内の法律によると、「販売・購入・設置」「盗聴波の傍受」だけでは盗聴器を罪に問うことはできません。・盗聴器を設置するため家に侵入すると「住居不法侵入」 ・盗聴した内容を第3者に漏らすと「電波法」で、 ・知り得た情報で脅す・ゆすれば「恐喝」 ・つきまとえば「ストーカー規制法」等、盗聴に関する法律に違反し、罪になりえます。 但し、実際に立証するのはかなり困難のことと想定されます。盗聴器が仕掛けられていても、現行の法律では泣き寝入りするしかないのが現状といえます。 □室内関連 盗聴器を仕掛ける時に、許可なく他人の住居等に侵入すると、「住居侵入罪」により罰せらます。 ★刑法 (第103条)住居侵入罪 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 □電話関連 電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受すると、以下の法律に抵触することになります。 ★有線電気通信法 (第9条) 有線電気通信の秘密は、侵してはならない。 (第14条) 第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する ★電気通信事業法 (第4条) 電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。 (第104条) 1.電気通信事業者取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2.電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 3.前2項の未遂罪は、罰する。 □携帯・コードレス電話関連 携帯電話やコードレス電話は無線式の通信手段なので、有線電気通信法違反にはならず、現行法の中では取り締まるものがありません。但し、その盗聴した内容を第三者に漏らしたりした場合には、電波法第59条に違反したことになります。 ★電波法 (第4条) 無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。 発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの (第6条) 第4条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し下欄の値以下であるもの 322Mhz以下 →毎メートル500マイクロボルト 322MHzを超え10GHz以下 →毎メートル 35マイクロボルト (第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、またはこれを盗用してはならない。 (第109条) 無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (第110条) 次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 第四条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 一般的な市販タイプの盗聴器は、「発する電波が非常に弱い電波局」に該当し、これ自体に違法性は無い。仮にこれを規制したとしたら、ワイヤレスマイク、リモコン等微弱な電波を利用した全ての無線式機器類が規制の対象となってしまいます。 ・電波が非常に弱い→遠くまで飛ばない→免許いらない ・電波が強い →遠くまで飛ぶ →免許が必要 |
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